大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和47年(わ)7308号 判決

主文

被告人は無罪。

理由

一  本件公訴事実は、

被告人は、映画・ビデオテープ等の製作・配給・販売・興業等を業とする日活株式会社(本店の所在地・東京都千代田区有楽町一丁目一番地)のテレビ本部ビデオ事業部長として、同社の製作にかかるビデオテープにつきその企画・製作・販売等の業務一切を統轄掌理するものであるところ、同社関西支社のビデオ事業課長である鈴木国雄及び同支社ビデオ事業係長である中田和彦と共謀のうえ、別表記載のとおり昭和四六年一二月二三日ころから同四七年一月一五日ころまでの間、二一回にわたり、大阪府大阪市天王寺区小橋町二番地の一所在の日進電響株式会社ほか一九か所において、同社ほか一九名に対し、日活株式会社の製作にかかり、男女の俳優をして、性交・性戯・婦女相互間の性戯等の姿態・発声等の露骨な演技をさせ、これらを撮影・録音した場面等多数を包含する「ポルノコンサルタント」、「ワイルド・パーテイ」、「火曜日の狂楽―赤坂の女」及び「ブルーマンシヨン」と各題するわいせつのカラービデオテープ合計八九巻を、代金合計二三〇万九、〇〇〇円で売り渡し、もつて、わいせつの図画を販売したものである。

というにある。

二  被告人が公訴事実記載のとおりの身分関係にあつて、公訴事実記載のとおりその年月日に各カラービデオテープ四種類合計八九巻を代金合計二三〇万九、〇〇〇円で売り渡したことは当事者間に争いがなく被告人も認めるところであつて関係証拠によりこれを認めることはできる。

そして、そのカラービデオテープの内容、特徴は別紙(一)乃至(四)のとおりである。

三  ところで、わいせつの図画(又は文書)とは、これを看る者をして徒らに性欲を刺戟興奮させ、又は正常な性的羞恥心を害せしめるという他人に対する心理的影響を与えるものであるから、わいせつの概念は社会通念によつて定まり、時代の一般文化を背景として変遷することを免れ得ない。

従つて、本件起訴の対象になつたビデオテープがわいせつ物に該るかどうか判断するに当つては、まずこれらが製作・販売された昭和四六年頃から現在に至るまでの間における一般市民の意識、感情をとらえなければならないわけであるが、これを直接的に握握することは不可能に近いので(検察官申請の証人植野智之、平野俊夫、眞鍋捷宏、山本達雄、林昭夫は、本件起訴にかかるものは見ているが弁護人提出にかかるものは見ていないので、これら証人の証言、平野俊夫の検察官に対する供述調書によつてはこの点が把握されているとすることはできない。)、巷間で公然といかなる内容の成人映画が上映されているか、また一般書店でどのような内容のポルノ雑誌や官能小説類が陳列販売されているかをみることが確実な方法である。そこでこの点について以下に考察してみる。

四  弁護人は、反証として、ビデオテープ六本、即ち「空中セツクス」(洋画)、「新妻」(日活)、「華麗なる情事」(日活)、「媚薬と女子大生」(日活)、「愛欲天国」(洋画)、「うまい話に御用心」(東映)と、映画フイルム二本、即ち「団地妻昼下りの情事」(日活)、「女紋交悦」(葵)を提出し、また公訴権濫用を主張してその証拠としていわゆるポルノ雑誌類を提出した。これらのうち、ビデオテープや映画フイルムの内容、特徴は別紙(五)乃至(一二)のとおりである。

これら弁護人提出のビデオテープ、映画フイルムが公然と上映され、また右の雑誌類が一般書店で陳列、販売されていて、雑誌「女性自身」を除いては取締りの対象とはならなかつたこと、本件起訴されたビデオテープ、弁護人提出のビデオテープ、映画フイルムの各場面で用いられた「性具」は大人のおもちやとかポルノシヨツプと云われる店頭で一般に販売されていて前同様に取締りの対象とならなかつたこと、以上は公知の事実であるし検察官も争わない。

また、官能小説と云われる作品が単行本となつて書店で販売され、週刊誌にも連載されていて、例えば別紙(一三)と(一四)の小説は公立図書館においてすら閲覧、貸出に供されており、別紙(一五)の小説は一流週刊誌といわれるものに連載されたことも公知の事実である。

公然と上映されたり、一般書店で販売されているからと云つて当然にそれがわいせつ物とならないわけではない。しかしそれが数多くあつて、長い期間取締りの対象にならず、一般大衆が特段の抵抗も感じないで観覧、又は閲覧しているという状況があればそれはもはやわいせつ物とみることはできないというべきである。

このような状況をみると、いわゆるポルノ作品は大衆娯楽として定着しているということができるし、検察官においても、弁護人提出の前記証拠物に関しては最も刺激が強いと思料される「うまい話に御用心」も含めてわいせつ物でないという前提に立つて論告している。

五  そこで次に、起訴の対象にされた本件各ビデオテープのうち「火曜日の狂楽」を除いてその余の作品を弁護人提出のビデオテープや映画フイルムと比較検討してみると、たしかに起訴されたビデオテープの方が演技の程度や表現の仕方について露骨さが強いということはできるが、弁護人提出のものについても露骨さはあるのであつて、その両者には、本件起訴にかかるものにはわいせつ性があつて弁護人提出のものにはそれが無いとか、又は、本件起訴にかかるものは公訴提起に価するほど違法性が強いが弁護人提出のものはそれほどのものでないとかいつた程度に両者を区別できるほどの質的相違又はいちじるしい量的相違があるとまでは認められない。弁護人提出のビデオテープについても、全裸で男女が重なつて性交を演技している場面(「新妻」「うまい話に御用心」)、腰を動かしている場面(「華麗なる情事」「うまい話に御用心」)、執拗に愛撫をくり返す場面等があり、結局は量的な違いはあつても質的な相違にまでは至らない。

男女の陰部や性行為の場面そのものを直接撮影した作品がわいせつ物であるとみることに争いがないが、性交又は性的行為の間接的又は暗示的な描写をした作品はこれと同視できない。本件各ビデオは、起訴の対象になつたものも弁護人提出のものもともに性戯又は性交を暗示させるような行為を演技したものであつて性行為そのものではない。この種のもののわいせつ性の有無の判断は、この演技から受けた暗示の結果が性欲を著しく刺戟せしめるかどうかという観点からではなく(そうだとすると、いかなる間接的表現方法も許されないこととなる)、演技それ自体の表現方法が如何であるかという点からのみ判断すべきである。従つて、作品のテーマ、題材が、乱交、人妻との不倫の関係、同性愛といつた不健全な性関係を描いたものであるか否かということはその判断に関係のないことである。

本件の起訴の対象となつた各ビデオテープを、もし家庭で映写したら家族でこれを看ることに耐えられないものであるし、また性的に未経験な又は未熟な青少年がこれを観た場合に悪い影響を与えるおそれがあることも否定できない。しかし、これは弁護人提出のビデオテープや映画フイルムについても同様のことが云える。また、弁護人提出の雑誌類の写真では、女性の性器そのものは写つていないものの、尻の割れ目が写つていたり、下着を通して性器のふくらみ又は輪郭がそれと分るもの、女性の全裸でのレズシーン等があつて刺戟が強烈であるし、別紙(一三)乃至(一五)の小説は、女性性器を花びら、つぼみ、オブラート、崖等一見してそれと分る別の言葉で表現し、性器の状態、愛撫状況、それによつて興奮により性器が変化して行く様子を巧みな筆致で描いており、その表現の仕方は具体的であつて直接的刺戟が強いということができる。

六  ところで、本件起訴の対象になつたビデオテープのうち、「火曜日の狂楽」を除く他のものは、健全な性生活を経験している一般成人がみれば、奇異な感じを受けるものであつて、これが意図的に作られた演技であつておよそ現実の性生活とは遠いものであることが容易に看破でき、それがかえつてわいせつ感を失わしめる一要素ともなつているのに対し、右の「火曜日の狂楽」は、現実感のある演技をきわだつて強く表現している個所がある。即ち、パンテイ姿で股を開げた女性の陰部付近を男が指先でパンテイに上から愛撫するところを股部に焦点をあてて撮影した場面、仰向けの女の上に男が重なり、女の片足をもちあげて腰を動かす場面、女性同志が互角になつて相互の陰部付近を密着させて腰を動かす場面がそれである。この程度の表現に至ればわいせつ物であるとの評価を加えられても止むを得ないものと思料される。しかし、この作品についても以下に述べる理由により被告人につき犯罪は成立しないと認めるものである。

七  刑法一七五条の故意の中には規範的構成要件要素が含まれると解されるから、前述のとおり「火曜日の狂楽」がわいせつ物に該るとの疑いが強いので、次に被告人に犯意があつたか否かを考慮してみる。

被告人の当公判廷における供述、司法警察員に対する昭和四七年二月一七日付、同月一八日付各供述調書、検察官に対する供述調書によると、被告人は、各作品のオールラツシユ(フイルムの荒編集)や試写の段階において、ライトの照写工合からして陰毛、陰部、尻の割れ目などのような錯覚を与える部分のように描写に不適当であるものを被告人の判断において削除させたことが認められるし、また、被告人の当公判廷における供述、司法警察員に対する昭和四七年二月一九日付供述調書によると、被告人は、本件起訴にかかる各ビデオテープについてわいせつ物であるとの嫌疑をうけて徳島県警より捜査をうけるや、自主的に支社又は営業所に指示をしてその販売をとりやめてこれを回収せしめ、警察の捜査、取調べに対しては積極的に協力したことも認められる。次に、証人松尾景雄、浜辺正晴に対する尋問調書、被告人の当公判廷における供述を綜合すると、公然と上映されている成人向けの映画や実演に対するわいせつ性の有無に関する評価の仕方が、各地方の土地柄もさることながら、取締担当者によつても異なり、必ずしも一致していないと推察される。更に、証人谷口好雄に対する尋問調書、被告人の当公判廷における供述と検察官に対する供述調書によると、映画の場合における映倫に相当する機関が、ビデオテープに関しては本件の製作当時は未だ無く、本件の検挙後にそれをきつかけとして設置されるに至つたものであること、本件の検挙と相前後して、映倫の審査を経た映画も検挙され、その後になつて映倫の審査基準がきびしくなつたこと、等の事実並びに日活が以前から販売していたビデオテープについては、本件起訴にかかるものに至るまでのものについてはもとより、本件作品についても取締当局より警告等の措置がとられなかつたことが認められる。そして、前述のように、性風俗を露骨に描写した映画、写真雑誌類、小説等が氾濫している中でこの種の作品を製作、販売する者が他のものとの比較において許容される限界内にあると信じてなしたことが取締る側からみてその限界を超えていると判断されることは度々あると思料されるところであつて、本件起訴の対象になつた作品はそのようなものに該当したものと認められる。(なお、前記認定事実をあわせ考慮すると、被告人は、取締当局から注意又は警告があれば、あえてそれに反してまで本件作品を製作販売するまでには至らなかつたことも推察される。)

そうすると、「火曜日の狂楽」については、被告人はわいせつ物に該当しないと信じて販売し、そう信ずるについて客観的に合理的な理由があつたものと認められるから、右作品について被告人に犯意がなかつたというべきである。

八  以上のように、「ポルノコンサルタント」「ワイルド・パーテイ」「ブルーマンシヨン」はわいせつ物と認めるまでには至らず、「火曜日の狂楽」については被告人に犯意が無かつたと認められるので、弁護人主張の他の事項につき判断を加えるまでもなく被告人は無罪であるし、また実体上の審理をして被告人を無罪と判断したからには、公訴棄却を求める弁護人の申立についての判断を示す必要はないと解する。

よつて刑事訴訟法三三六条に則り主文のとおり判決する。

別紙 (一)

「ブルーマンシヨン」  映写時間三〇分

若夫婦、女子高校生、大学生の性関係を題材にしたもの。

刺戟の強い場面

(1) 男性性器を模倣したバイブレーターを用い、女性同志が互に相手の乳房、陰部付近を刺戟する。

(2) 大学生と女子高校生との性交を見ながらもう一人の女子高校生がパンテイの中に手を入れて自慰する。

(3) 浴室での性交で、腰を動かしている場面数秒

(4) 男二名、女三名の乱交で、全裸で体を密着させているところ一乃至二分、乳房をもんでいるところ数十秒

別紙 (二)

「ポルノコンサルタント」  映写時間三〇分

冷感症の女性を、性の歓びを得るように指導するというもの。

刺戟の強い場面

(1) 男が女性のパンテイを脱がせ、手指を女性陰部にそう入することを想像させる場面。

(2) 女性の乳房を、男および女が口唇、舌先で愛撫する。

(3) 女性同志が重なつて、互に陰部付近を密着させて腰を動かす全景。

(4) 仰臥している男の腰部に女性がまたがつて腰を動かし、女上位の性交を想像させるところ(全景で数秒)。

別紙 (三)

「火曜日の狂楽―赤坂の女」 上映時間約四〇分

刺戟の強い場面

(1) パンテイ姿の女性が股を開げ、男の指がパンテイの上から女性陰部付近を愛撫する。そのあと男女が全裸で重なり、男が腰を動かす(全景)。

(2) 男の上に女性が重なり、女性が腰を動かす(数秒)。女性の上に男が重なり、女性の腰に手をあててこれを動かし、また女性の片足をもちあげて腰を動かす(いずれも数秒)。うつぶせの女性の上に男性が重なり腰を動かす(数秒)。

(3) 女性同志で、仰臥している女性の股の奥の方にマツサージ器具を押しあてる。

(4) 女性同志が互角になつて陰部と陰部を互に密着させて腰を動かしあう。

別紙 (四)

「ワイルド・パーテイ」 上映時間三〇分

新宿の深夜喫茶店で二人の男が体験したというもの

刺戟の強い場面

(1) 全裸女性上位で、男の上に重なつた女性が腰を動かす。

(2) 仰臥の男の上に重なつた女性がはげしく腰を動かす(特に女の腰の動きを強調している)。

(3) 膝をついている女性(全裸)の背後から男(全裸)が抱きついて腰を動かす。

別紙 (五)

「空中セツクス」 上映時間一時間(洋画)

飛行機内におけるスチユワーデスと操縦手、客の性関係、アパートにおける乱交

刺戟の強い場面

(1) 男上位、女性上位の性交で、男および女性が腰を動かしている(ただし、下半身部分を不鮮明に写している)。

(2) 機内でのスチユワーデスと客の、立つたままの性交(ただし上半身の動きを写している)。

(3) 機内における機長とスチユワーデスの、席かけた姿での性交(ただし上半身の動きを写している)。

(4) アパートにおける全裸での乱交(不鮮明に写している)。

別紙 (六)

「新妻」 上映時間三〇分(日活)

旅館における新婚夫婦二組のそれぞれの性を描いたもの

刺戟の強い場面

(1) 男が女性の体に石鹸を塗りながら乳房や腰を揉む

(2) 女性が自分の手を股に入れて自慰しているところを想像させる部分。

(3) 仰臥の女性の上に、またうつぶせの女性の上に男が重なり、腰を動かし、また全身を動かす。坐つている男の上に女性が乗り、また仰臥の男の上に女性が重なり、腰を動かす。

(いずれも全身の姿を写している)

別紙 (七)

「華麗なる情事」 上映時間三〇分(日活)

スチユワーデスと作家、作家の妻と出版社員との情事を描く

刺戟の強い場面

(1) 全裸仰臥の女性の上に全裸の男が重なる(腰部密着部分をクローズアツプ)。

(2) 座つて接吻しながら男の手が女性の着物をまくり、股間を愛撫する。胸をはだけて乳房を吸う、女性が腰をくねらせる。

(3) 女性上位の性交で女性が腰を動かしている様子を上半身の動き、腰の一部、大腿部で写している。

(4) 股を開げ、仰臥の女性の上に男が重なつて、双方腰を動かす(一瞬間)

別紙 (八)

「媚薬と女子大生」 上映時間三〇分(日活)

二組の男女大学生の情事を描く

刺戟の強い場面

(1) 浴場の床に女性を寝かせ、男が石鹸を塗り乍ら太もも、股間、乳房をこする。

(2) 男が女性のゆかたをまくりパンテイを脱がせるまでのところ。

(3) 布団のうえで、男が上になつたり、女性が上になつたりし、互に体を密着させて愛撫したり性交する。

別紙 (九)

「愛欲天国」 上映時間三〇分(洋画)

山の中の家での狩人、男女の性交

愛撫、性交場面が多くみられるが、主に上半身の動き、足の動きなどでこれを想像させている。

男の唇が女性の乳房を愛撫して動くところ、女性の上に重つた男が腰を動かすところ、が比較的刺戟が強いだけである。

別紙 (一〇)

「うまい話にご用心」 上映時間三〇分(東映)

夜の街角で助けられた女性と男との、ホテルや谷川のほとりでの性交を描くもの

刺戟の強い場面

(1) 全裸で仰臥した女性の股間に男が顔をうずめる。

(2) 全裸の男女が重なる(全身を写す。男が腰を動かすところ約一秒)。

(3) 岩のところで、女性の背後から男がだきつき性交する(男が腰を動かすところが一瞬写る)。

(4) 男が女性の股間に顔をうずめ、両手で女性の乳房を愛撫する。

別紙 (一一)

「団地妻昼下りの情事」 上映時間一時間五分(日活。映画)

団地妻が誘われるままコールガールになるというもの。

刺戟の強い場面

(1) こけしの形をしたバイブレーターで自慰し興奮しながら腰をくねらせる。

(2) 唇で女性の全身を愛撫する全景(乳房がクローズアツプ)。

(3) 男女が全裸で重なる(腰から下を不鮮明に写すが腰の動きが分る場面。男が上になつて腰を動すかところ一瞬間。女の足を肩にかけて性交しているところ)。

(4) 人妻と外人との性交で、うつぶせの女性と男とが全裸で体を密着させているところ(体の動きはない)。

(5) 自動車の中で、男の股間に女が顔をうずめる。

別紙 (一二)

「女紋交悦」 上映時間一時間

交通事故で性不能になつた夫と、その妻との性の苦しみを描くもの

刺戟の強い場面

(1) 仰臥した男の上に女性が重なつて腰を動かす。

(2) 立つている女性の背後から男が挑むところ(腰のリズミカルな動きそのものは写らない)。

(3) 就寝中の女性を男が強姦するところ―男女重なつているところの全身、男の腰の動きが一瞬写る。

(4) 布団の中での女性上位の性交―下半身が布団の中に入り乍ら女性が腰を動かしている。

別紙 (一三)

川上宗薫著「ばれないように」 集英社 一九七四年六月一五日発行

ある大学生が恩師の妻、人妻、白人娘、女子大生、中学生等と性関係を結び、また人妻の夫と男色関係をもつなど不倫な性の遍歴を重ねる物語

刺戟の強い個所 二二八頁乃至二三六頁

女子中学生を愛撫し性交に至るまでの描写……処女の陰部それが愛撫に対して反応する状況を、「チヨビ髭のような茂み」「ふかし饅頭」「オブラート」等の言葉を用いて詳細に表わしている。

別紙 (一四)

宇能鴻一郎著「恋ざかり」 双葉社 昭和四八年九月一五日 昭和四九年三月一日発行

刺戟の強い個所

下宿している学生と人妻の性関係を描写した 九三頁以下

学生と女子高校生の性関係を描写した 一五七頁以下

いずれも、性交直前に男が女の陰部を指でひらくなどして観察する場面であるが、その際男の目に写つた女の陰部の様子を具体的に表現している。

別紙 (一五)

梶山季之著「彫辰捕物帖」 週間読売連載 第二十二話(第一三七回)

刺戟の強い個所

一三〇乃至一三一頁

男が女の陰部の毛を剃つて、これを口で吸い乍ら愛撫する場面を直接的な表現で現わしている。

別表

番号 販売年月日(昭和年月日ころ) 販売場所 販売相手方 販売ビデオテープの題名(「ポルノコンサルタント」を「A」と、「ワイルド・パーテイ」を「B」と、「火曜日の狂楽―赤坂の女―」を「C」と、ブルーマンシヨン」を「D」と表現する) 販売数量(巻) 販売代金(合計)(円)

1 四六、一二、二三 大阪府大阪市天王寺区小橋町二番地の一 日進電響株式会社 同上社 A B C D 一 一 一 一 一〇万

2 〃〃〃 愛媛県松山市北藤原町一四番地の三 ヒラノ通信特機株式会社 同上社 A B C D 一 一 一 一 一〇万

3 四六、一二、二三 愛媛県今治市片山二四一番地の二 株式会社大倉ビデオセンター 同上社 A B C D 一 一 一 一 一〇万

4 〃〃〃 香川県大川郡長尾町造田是弘七二〇番地の三 日本ビデオセンター株式会社東四国営業所 山本達雄 A B C D 一 一 一 一 一〇万

5 〃〃〃 島根県八束郡玉湯町大字玉造一、一八三番地の二 日本ビデオセンター株式会社山陰営業所 中村友則 B C D 一 一 一 七万五、〇〇〇

6 〃〃二四 兵庫県神戸市兵庫区西宮内町四〇番地 株式会社神戸レツクス 同上社 C 一 二万五、〇〇〇

7 〃〃〃 大阪府大阪市城東区天王田町一丁目一六〇番地 関西音響株式会社 同上社 A B C D 一 一 一 一 一〇万

8 〃〃〃 同府同市浪速区日本橋筋四丁目五〇番地の一 大南ビル二階 大倉商事株式会社 同上社 A B C D 五 五 五 五 五〇万

9 〃〃〃 京都府京都市右京区花園中御門町八番地 日本ビデオセンター株式会社京都営業所 同上社 A B C D 一 一 一 一 一〇万

10 四六、一二、二四 京都府同市南区吉祥院石原開町八丁目二番地 株式会社吉通 同上社 A B C D 二 二 二 二 二〇万

11 〃〃〃 兵庫県姫路市朝日町一番地 兵庫ビデオ株式会社 同上社 C D 一 一 五万

12 〃〃〃 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内二六番地 京都フイツクス 大谷磐雄 A B C D 一 一 一 一 一〇万

13 〃〃〃 大阪府大阪市南区谷町八丁目八番二号 三商テレシネ株式会社 同上社 A B C D 二 二 二 二 一八万四、〇〇〇

14 〃〃二五 香川県高松市福岡町一丁目一番地の二六 RNCパツク株式会社 高松営業所 同上営業所 C D 一 一 五万

15 〃〃二七 大阪府大阪市北区木幡町三九番地 株式会社関西アドビデオ 同上社 A・Bのセツト C・Dのセツト 一 一 一〇万

16 〃〃〃 同府同市住吉区粉浜本町三丁目四番地 日本ドリームサービス株式会社 同上社 A B C D 一 一 一 一 一〇万

17 四六、一二、二七 和歌山県新宮市西道一、八〇三番地 新宮ナシヨナル製品販売株式会社 同上社 C D 一 一 五万

18 〃〃〃 兵庫県神戸市垂水区星陵台五丁目一番五号 株式会社大神商事 同上社 B C D 一 一 一 七万五、〇〇〇

19 〃〃〃 広島県広島市宝町一丁目一五番地宝ビル二階 日本ビデオセンター株式会社広島営業所 同上社 A・Bのセツト C・Dのセツト 一 一 一〇万

20 〃〃二八 前記 日本ビデオセンター株式会社山陰営業所 中村友則 A 一 二万五、〇〇〇

21 四七、一、一五 京都府京都市中京区西ノ京馬代町一八番地の一 株式会社日本システムプロデユース 同上社 A C D 一 一 一 七万五、〇〇〇

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例